弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20151月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福島県弁護士会・廣田次男弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由・(違法行為の助長)
懲 戒 処 分 の 公 告
福島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           廣田次男
登録番号         16825
事務所         福島県いわき市平字八幡小路66
            広田次男法律事務所
2 処分の内容     戒 告
 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、20013月依頼者6名の代理人として懲戒請求者が開始した産業廃棄物処理施設建設工事の差止請求訴訟を提起し同年4月、上記工事の差止仮処分命令申立てを行った。同年6月、上記仮処分命令申立事件において工事の差止めを命じる決定が出されたが、この決定は保全抗告事件において取り消された。その後懲戒請求者は上記仮処分命令によって工事を中止したことにより3億円の損害を被ったとして被懲戒者の依頼者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起し2009129日請求認容判決及び仮執行宣言を得た。
被懲戒者は上記仮執行付判決について民事執行法上の各種の異議申立て等の手続きによることなく同年25日頃、依頼者らの申出に基づいて、その共有する上記産業廃棄物処理施設の敷地その他の不動産に2000年から2008年までの弁護士報酬の未払い金等を担保債権とする極度額1億円の根抵当権を設定した。
 被懲戒者の上記行の行為は弁護士職務基本規定第6条、第14条、第24条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該
当する。
4 処分が効力を生じた年月日 20141014日 201511日  日本弁護士連合会
 
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。