v速報
平成26年(綱)第16号懲戒請求事件
対象弁護士 宮本孝一(第一東京)
 
平成26年12月19日 第一東京弁護士会綱紀委員会は懲戒相当の議決を
し懲戒委員会に懲戒の審議が付された。(1月8日付)
 
懲戒委員会では戒告・業務停止・退会命令・除名処分の中から懲戒処分を決定する(懲戒しないということもあります)
 
懲戒処分となれば宮本孝一弁護士は前人未到の9回目の懲戒処分となります。内容は法律事務所の登録の問題です。普通なら戒告ですが9回目に
戒告を出すかどうかです。
さて一弁懲戒委員会がどのような判断をするでしょうか
 
なお、宮本孝一弁護士は弁護士法違反で在宅起訴され昨年11月懲役1年
執行猶予3年の判決が出ていますが量刑不当で控訴しています。
 
【判決要旨】
 
宮本孝一弁護士(8回目)懲戒処分の要旨
 
議決書を公開しますが多忙につき少々お時間ください