弁護士法人フォーリーフ法律事務所 破産事件
債権者会議 第2回目
 
弁護士法人フォーリーフ法律事務所が破産開始決定 債権者の多くが相談者

 弁護士法人フォーリーフ法律事務所(TSR企業コード:300020228、港区赤坂1-9-15、設立平成24年11月26日、駒場豊代表)は6月25日、東京地裁より破産開始決定を受けた
2014年7月の記事
 
現在弁護士法人は破産申請になっていますが、駒場豊弁護士個人の破産は申請されていませんのでただ今も現役の弁護士です。

東京千代田綜合法律事務所
 
佐々木寛弁護士も所属されています。

 
【債権者集会】120日2回目

債権者の殆どが代理人で、個人債権者本人は少なかったようです。
今回、管財人からの話は債権認否から、現時点での収支報告がなされ、今後の方針について話がされました。

かなりの依頼者からの預り金が不明になっている点について

「預り金のうち、儲けとして経費人件費が計上されるのはわかるが、裁判費用まで使い込みされるのは如何なものなのか?依頼人の預り金を何だとお考えなのか?」と駒場に問いただしたところ、「責任は感じており、出来る限り債権額を満額返還できるようにする、と答えた。今後、駒場弁護士に対し債権者破産を申し立てられることにより弁護士資格を喪失する可能性も出てきた。
 
次回は 2月24日