弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」20053月号に掲載された、広島県弁護士会
中村行雄弁護士の懲戒処分の要旨、
強姦加害者の弁護人の不適切な弁護方法
懲 戒 処 分 の 公 告

 広島弁護士会が同綱紀委員会の議決に基づき2002126日付けでなした。被懲戒者を懲戒しない旨の決定に対する懲戒請求者からの異議の申出について日本弁護士連合会は上記決定を取消して以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第5号の規定により公告する

            記
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         中村行雄
登録番号        23341
事務所         広島県呉市西中央3
            中村行雄法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAより強姦事件の刑事弁護の依頼を受け200157日、被害者であるBを地方検察庁に虚偽告訴罪で刑事告訴した。
そして内容の真実性について相応の根拠が全くなく、虚偽告訴の主張と関連性も薄いにもかかわらず、Bについて「柗も覚醒剤中毒患者の中毒患者の中毒症状に似た、精神障害を窮わせるに十分な状況」、「平素の非違行為(推測の域を出ないが、不純交遊、薬物濫用等)が、親たちに発覚することを極度に忌み、上記告訴人Aとのセックス遊びを種に、告訴人Aから金員取得方を企画し画策してのことか」と告訴理由書に記述し「覚醒剤中毒症状的精神障害者風」という表現や金銭取得を目的としている告訴である旨の表現を随所に繰り返した。被懲戒者の上記記述は虚偽告訴罪で告訴する代理人の言動として許容される弁護活動の範囲を逸脱しており、弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力の生じた日 2005116日 200531日 日本弁護士連合会