弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年3月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
静岡県弁護士会・高橋広篤弁護士の懲戒処分の公告
平成27年1月1日から通算15人目
平成26年度(4月1日から)95人目
(昨年は年間懲戒処分者108人の新記録)
(日弁連発表101人 新記録)
日弁連の懲戒件数の数え方はその年に処分を発表したものとしますので
日弁連2015年9人目となります。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 静岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高橋広篤
登録番号 30543
静岡県掛川市駅前
掛川たんぽぽ法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
処分の効力が生じた日
2015年2月9日
2015年2月20日 日本弁護士連合会
離島に公設事務所の所長として就任した弁護士の怠慢な行為
裁判にも発展しました。出た処分が業務停止1月です。
高橋広篤氏は既に弁護士登録を抹消しています。
高橋広篤弁護士:業務停止の処分 債務整理を放置、県弁護士会が懲戒 /静岡毎日新聞 2015年02月10日 地方版
鹿児島県奄美市の公設弁護士事務所の元所長、高橋広篤弁護士(39)=掛川市=について、県弁護士会は9日、債務整理を放置したなどとして業務停止1カ月の懲戒処分とした。
同会によると、高橋弁護士は所長だった2005年3月〜08年4月、依頼者18人の債務整理の放置や説明義務を怠る行為などがあり、弁護士法が定める「品位を失うべき非行」に該当するとした。
高橋弁護士は「事実そのものがないか、あっても懲戒に相当しない」などと話しているという。一方で同日付で自ら弁護士登録取り消しを申し立てた。
公設事務所は弁護士過疎地域に設置され、開業資金の援助があり、一定収入に満たない場合は収入補償も受けられる。高橋弁護士は初代所長だったが、多数の苦情が寄せられ、元依頼者らが懲戒請求を申し立てていた
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詳細は「自由と正義」5月号か6月号までお待ちください