弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
裁決の公告(処分取消)の公告
愛知県弁護士会・柴田肇弁護士の懲戒処分は所属弁護士会で戒告とされましたが、処分は不服であると柴田弁護士が日弁連に審査請求をして認められ、処分取消となったものです。年に2件ほどあります、
愛知県弁護士会が戒告処分した懲戒処分の要旨
      懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         柴田 肇
登録番号        11447
事務所         豊橋市前田町
            弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
2 処分の内容      戒 告
            2015年1月26日処分取消
3 処分の理由
被懲戒者はAの代理人として破産手続開始申立てし2009919日破産管財人として懲戒請求者が選任された。被懲戒者は懲戒請求者が否認権訴訟に関してAから直接事情聴取しようとしたところ20114月中旬頃、Aに対し「文書によることを求めても構わない」と指導した。
被懲戒者の上記行為は破産法第40条第1項に違反することになりかねない指導であって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201386日  2013年11月1日 日本弁護士連合会

裁決の公告(処分取消)
愛知県弁護士会が2013年8月6日に告知した同会所属弁護士・柴田肇会員(登録番号14032)に対する処分について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2015年1月23日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
           記
1・裁決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を変更する。
(2)審査請求人を懲戒しない。
2裁決の理由の要旨
(1)愛知県弁護士会は(以下原弁護士会という)は破産法第40条第1項に
定める破産者の破産管財人に対する説明義務は破産者の重要な義務であること、そしてその説明は書面でなく口頭に寄らなければならないことを前提として審査請求人が破産者に対して「書面以外の方法による懲戒請求者(破産管財人)からの事情聴取は拒んでもよい」との趣旨に助言をしたことは破産法の上記規定の趣旨に反する弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断した。
(2)しかし日本弁護士連合会懲戒委員会が審査請求人から新たに提出された証拠及び同委員会における審査請求人の審尋結果を含め審査した結果、次の①及び②の事実が認められる、
①破産者は懲戒請求者に対して口頭による説明を全くおこなわなかったのではなく、数回懲戒請求者の事務所に赴いて懲戒請求者からの質問に答えている
②その過程において懲戒請求者は破産者に対し否認の訴えの対象とされた行為を行ったことを認めるよう追及し破産者が否認すると更に厳しく追及し破産者が懲戒請求者から厳しい追及に精神的に耐えがたくなって審査請求人に対して書面で回答することの是非を質問してきた。
(3)以上の事実を前提とすると審査請求人が破産者に対し破産管財人たる懲戒請求者に対して口頭の説明を全くすることなく文書によって回答してもよいと指導したとの原弁護士会の事実認定は誤りであるということができる
(4)しかも審査請求人が破産者に対して文書による説明方法を求めても構わないと指導したのは破産者が懲戒請求者から一方的、屈辱的かつ威圧的な追及を受け心身に変調を来して睡眠薬を服用せざるを得なくなっていたこととの事情を聞かされていたたでめであり、このような事情の下で破産者の民事訴訟の代理人である審査請求人が破産者に対して懲戒請求者に文書による回答方法を認めるよう求めても構わないと指導することが弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとはいえない
3 採決が効力を生じた年月日
2015年1月26日  2015年3月15日 日本弁護士連合会

(破産者等の説明義務)

  第四十条  次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については裁判所の許可がある場合に限る。
    破産者
   二  破産者の代理人
   三  破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査    役及び清算人
   四  前号に掲げる者に準ずる者
     破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)