弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・長崎県弁護士会・三宅敬英弁護士の懲戒処分の要旨
離婚裁判で相手住所が分かっていながら分からないと裁判所に告げ、公示送達にさせて裁判をさせなかった。なるほどうまいことを考えたものです。
懲 戒 処 分 の 公 告
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名 三宅敬英
登録番号 39784
事務所 長崎県諫早市小舟越町
弁護士法人諫早総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年9月22日他の弁護士と共同してAの訴訟代理人としてBに対し離婚訴訟を提起した。被懲戒者は訴訟提起前に弁護士である懲戒請求者がBの代理人として内容証明郵便をA及び他の共同受任弁護士に送付していることなどから懲戒請求者に対して直接書面等でBの住所の開示を求めるなどの調査を尽くさないまま、Bの所在が知れないとして公示送達の申し立てをした。
また被懲戒者は2012年11月16日上記訴訟の第1回口頭弁論期日の直前に懲戒請求者の事務所に電話した際、事務員からBと連絡がつく旨告げられたにもかかわらず事務所に懲戒請求者への調査を申し出なかった。その結果、上記訴訟はBに対する送達は全て公示送達の方法により行われ第1回口頭弁論期日に即日結審し同月30日Aの全部勝訴判決がなされBからの控訴がないまま判決が確定した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2014年12月25日 2015月4月1日 日本弁護士連合会