弁護士の懲戒処分を公開しています。
5月7日に退会命令の懲戒処分が出た東京弁護士会所属・龍博弁護士の懲戒処分の要旨。いつもは日弁連広報誌「自由と正義」に掲載される懲戒処分の公告ですが、今回は東京弁護士会の会報【リブラ】に掲載された懲戒処分の公表です。『自由と正義』の掲載は8月号になると思います。
龍博弁護士は事務員とともに現在、行方不明です。
最初に逃げたのが事務員で龍先生も逃げた事務員を追いかけて現在行方知れずです。龍事務所は非弁提携で儲けていた事務所です。非弁提携とは過払い請求や任意整理事件を集めてくる団体と提携をしていたということです。
つまり、ややこしい反社会団体と繋がりが予想される団体です。東弁も非弁提携のことは知っていたはず、また処分の要旨にもありますが多くの苦情が寄せられていました。東弁の出した懲戒処分の要旨には非弁提携のことなど一言も掲載されていません。会員向けですから言わなくても分かっていることでもありますが・・・
5月7日の記事
【懲戒処分の公表】
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被懲戒者 龍 博 (登録番号17606)
登録上の事務所 東京都千代田区外神田3 龍法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2015年5月7日
【処分理由の要旨】
1 被懲戒者は平成25年に懲戒請求者から消費者金融3社に対する過払金請求を受任し、同3社から過払金返還を受けたが、その後、音信普通になり懲戒請求者に過払金を引き渡さず懲戒請求者が申立てた紛議調停手続きにも出頭しなかった。また被懲戒者は事件の受任にあたり懲戒請求者と面談して事件の見通し処理方針、弁護士費用を説明するなど受任にあたってなすべき説明を行わず委任契約の作成もしなかった。
2 被懲戒者は遅くとも平成26年9月には当会への届出住所に事務所が存在しなかったにも関わらず事務所住所の移転届出をせず現在も当会と音信普通の状態が続いている。
さらに被懲戒者に対しては平成24年3月1日から同26年10月16日までの間に当会の市民窓口へ34件にのぼる膨大な苦情申出がなされているが苦情申立人の対応が全くなされない状態になっている。
3 被懲戒者の前1記載の行為は弁護士の品位を失うべき非行に該当するところ被懲戒者については当会に対し依頼者や事件関係者からの苦情が本件以外にも多数に及んでおり平成25年12月頃からは音信普通状態にあることから弁護士の基本的義務である誠実に職務を行うべき職責を到底果たし得ない状況にあることが明らかである。
よって被懲戒者に対し退会を命ずるものとする。
2015年5月7日 東京弁護士会長 伊藤茂昭
【懲 戒 の 処 分 公 告】
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 龍 博 登録番号 17606
東京都千代田区外神田 龍博法律事務所
3 処分の内容 退会命令
処分の効力が生じた日 2015年5月7日
2015年5月12日 日本弁護士連合会