弁護士を業務停止処分 職務怠り、監督していた成年後見人の不正許す 長崎


 長崎県弁護士会は26日、後見監督人としての職務を怠り、監督していた成年後見人の不正を許したとして、同会所属の中村尚達弁護士(72)を業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 後見監督人は、判断能力が不十分な人を支援する成年後見人を監督する。弁護士会によると、中村弁護士は請け負った職務を2001年6月から10年以上怠り、成年後見人が、援助している親族の預金など約3465万円を不正に使う事態を招いた

大きな懲戒処分は金曜の夕方と決まっています。苦情の電話も明日明後日と留守電だからです。それにしてもサンケイ頑張る~
「後見人 必要なのは  あなたでは (弁護士)」
あの~2回目なんですが・・・・

 懲 戒 処 分 の 公 告

長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏名 中 村 尚 達 登録番号 13881 長崎県弁護士会

事務所 長崎市万才町    なかむら総合法律事務所                    

2 処分の内容        戒 告

3 処分の理由

(1)被懲戒者は20085月下旬、AからAの母親Bについて成年後見開始について成年後見開始の審判申立の依頼を受け、Bの診断書からBについて保佐が妥当であると判断した。その後、被懲戒者はAら及びBを相手方として懲戒請求者が申し立てた遺産分割調停事件に関し、200878日AらからAらとBの代理人となることを依頼された。被懲戒者は遺産分割調停事件を受任するにあたり、Bに面談して遺産分割調停事件を受任するにあたりBに面談して遺産分割の方法についての意向及び保佐開始の審議申立てについて意向を聴取しBの依頼意思を確認すべきであったにもかかわらずこれを怠った。また被懲戒者はBの代理人を辞任するにあたりBに面会して意思を確認し信頼関係が失われ、その回復が困難であるか否かを判断した上で、その旨を説明して辞任の意思を伝えるべきであったにもかかわらず

これを行わず2008912日に裁判所へ辞任届を提出した

 

被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第22条第29

43条違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

4 処分の効力を生じた年月日

 2011727日   201111月1日   日本弁護士連合会