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懲戒処分中に業務の弁護士、栃木県弁護士会が再度処分・業務停止2年 本人は「異議申し立てる」

 

懲戒処分中に業務の弁護士、県弁護士会が再度処分 本人は「異議申し立てる」

 

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 業務停止の懲戒処分を受けている間に弁護士業務を行ったなどとして、県弁護士会(若狭昌稔(わかさあきとし)会長)が同会所属の松本勝(まつもとまさる)弁護士を業務停止2年の懲戒処分にしたことが3日、関係者への取材で分かった。松本氏は宇都宮市内のカラオケハウスの一室を借り事務所の女性職員を勤務させたほか、別の弁護士に引き継いだはずの業務について書面を作成していたという。同会の懲戒委員会は「厳格に守るべき職務上の基本的義務に違反する違法性の強い非行」と判断。業務停止期間の中で2年は最長という。
 懲戒委が6月に行った「業務停止2年が相当」との議決を踏まえ、県弁護士会は同月23日付で処分を決定。
 懲戒委の議決書によると、松本氏は2011年4月、業務停止4カ月の懲戒処分を受けた。直後にカラオケハウスの一室を借り、コピー機などを搬入。女性職員2人が継続して勤務させた。別の弁護士に仕事の引き継ぎを依頼したが、土地登記簿をめぐる訴訟の準備書面の原稿を松本氏が作成。女性職員が書面を作り、別の弁護士名で宇都宮地裁に提出されたとされる。 また松本氏は和歌山地裁などの案件で、08~09年、計約180万円を預かり金として保管しながら清算せず、依頼者側に返還しなかったとされる。 懲戒委は、「弁護士業務を行った」と判断。預かり金の問題を含め「弁護士の品位を害する非行に該当し懲戒が相当」などとした。
 一方、松本氏は取材に対し「(業務を)ほかの先生に引き継いでもらったが分からないこともあるので、意見を言って手伝ったことは認める」とした。処分について納得できないとし「異議申し立てをするつもりだ」と話した。
業務停止中の弁護士業務の処分は以外に厳しいのが特徴です。
過去4回の処分歴があります。5回目の懲戒処分となりました。
2011年 業務停止4月 懲戒処分の要旨

 

懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 松本 勝 登録番号   15420  栃木県弁護士会
事務所 宇都宮市滝谷町1918松本勝法律事務所
2 処分の内容         業 務 停 止4 月
3 処分の理由
被請求者はA所有の土地上に居宅を所有するBからAを原告、Bを被告とする建物収去土地明渡等請求事件を受任した。上記土地上には上記居宅の他作業所が建っていたところ被懲戒者は上記作業所がBの所有であることを知っていながら第1審、第2審を通じて上記作業所はBの所有ではないと主張し第2審において「BAに対し本件土地上の未登記建物について何ら権利を有しないことを確認する」との和解条項を含む、BAに上記居宅を売り渡す旨和解を成立させた被懲戒者は上記和解条項における「未登記建物」とは上記作業所であることを承知の上で上記和解条項を加えることに同意したにもかかわらず2009630日和解を履行すべき日時及び場所においてAの代理人弁護士である懲戒請求者に対し上記作業所はBの所有であり和解調書上の未登記建物とは物置のことであると強弁し和解の履行を妨げるとともに新たな紛争を発生させた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者には複数の懲戒処分を受けた前歴があり前回の懲戒処分からわずか13月後に今回の非行に及んだことを相当程度考慮し業務停止4とした
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月20日
2011年8月1日   日本弁護士連合会

 

業務停止中に弁護士業務をしてまた業務停止2年、この処分でひやっとしている先生お一人おられます。
業務停止中にすっとぼけて裁判に出た二弁の先生がいらっしゃいます。
ただいま、綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出ております。まもなく懲戒委員会の採決が出るものと思われます。二弁ですから業務停止2年ということはないと思いますが、業務停止中に裁判に出たという前代未聞の出来事ですから、どのような処分になるか楽しみにしています。
「業務停止中にすっとぼけて裁判に出てきた弁護士に懲戒相当」

 

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