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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年7月13日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から48人目の懲戒処分となりました。
広島弁護士会・服部融憲弁護士の懲戒処分の公告
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  服部 融憲
              12672
              福山市東町2
              弁護士法人福山法律事務所
 
3 処分の内容       戒告 
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月15日
平成27年6月22日 日本弁護士連合会
 
 
処分の理由は巨額所得隠し、同じ事務所の弁護士と処分されています
 

 6月17日付  中国新聞

 

所得過少申告で2弁護士を戒告・広島弁護士会・中国新聞

広島弁護士会に所属する福山市の弁護士2人が所得を過少に申告するなど不適切な税務申告をしたとして同会が2人を戒告の懲戒処分をしたことが16日関係者への取材で分かった。処分は11日付

2人は法律事務所長とその事務所に所属する弁護士、関係者などによると弁護士会は2人が2007年~09年にそれぞれ計9500万円の所得を申告しなかったと認定した、広島国税局の指摘を受けいずれも修正申告したという。
弁護士会の聞き取りに対し2人は「税務調査などは(事務所の)事務局に委ねてきた。意図的な仮装、隠蔽工作はなかった」と説明しているという。同会は処分理由について「過少申告は多額で責任は軽いとはいえない」としている。
2人が国政局から申告漏れを指摘されたとの情報を基に広島県外在住の男性が懲戒請求を申立て同会が調査していた。請求者の男性は16日までに処分は軽いと日弁連に異議を申し立てた。
2人のうち法律事務所長の弁護士は中国新聞の取材に対し『会計のミスがあった処分は真摯に受け止める』と話した。