宮本孝一弁護士(第一東京)控訴棄却、最高裁へ上告していた。
弁護士法違反容疑で1審有罪(懲役1年執行猶予3年)の判決を量刑不当として控訴していたが4月24日東京高裁(805号法廷)で大島裁判長は
一審判決を支持して被告の控訴を棄却した。宮本孝一弁護士は最高裁に上告した。
懲戒処分8回を誇る懲戒王の宮本孝一弁護士(第一東京)
第一東京弁護士会綱紀委員会から9回目、10回目の懲戒相当の議決を
頂いております。懲戒請求者からの相当期間異議も棄却されました。
棄却の理由は『今やってます』でした。(26年11月19日)
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26年11月20日 懲役1年執行猶予3年 判決要旨
一審判決が言い渡されて懲戒処分が出るかと思いきや控訴をしたため
たぶん『推定無罪』の理由で処分は見送られていた。
しかし27年4月24日に控訴審も棄却されたのだから懲戒処分を出すべきでしたが、綱紀の議決から間もなく10か月なろうとしています。いつになったら処分が出るのでしょうか。
まさか最高裁判決まで待てというのでしょうか?
最高裁判決が出てからということは第一東京弁護士は何もしないということです。有罪判決が確定すれば弁護士資格が無くなりますから自動的に弁護士登録抹消になります。
第一東京はそれを狙っているのでしょう。9回目、10回目の懲戒処分で退会命令、除名はいくらなんでも恥ずかしいということでしょう。
毎年逮捕者を出している大阪弁護士会もある弁護士に最高裁まで引っ張られていたが、ええかげんにせいと最高裁判決の前に除名処分を出しました。
小川真澄弁護士 2010年11月
第一東京は高裁の棄却で宮本弁護士から弁護士登録抹消を請求してくるとでも思ったのでしょうか。今からでも宮本先生自ら登録抹消すれば執行猶予が明ければまた申請も可能です。実際に大阪で執行猶予が明けて再登録した弁護士がいます。当然懲戒処分はありませんでした。新しい登録番号をもらって実務をしています。
退会命令や除名処分を受けた場合、再登録はなかなか難しいと思います。自分から抹消して有罪確定の時は元弁護士になっていた方が一弁もうれしいはず。辞めれば懲戒処分出さなくていいのですから。宮本弁護士を説得できない何かあるのでしょうか?
それとも最高裁まで粘って少し稼いでください。
懲戒処分は出しません。有罪確定で自動的に抹消しましょうと宮本弁護士と第一東京でお話ができているのでしょうか?
私の予想では、懲戒処分は出ないでしょうね。
それまでは会費もいただけますからね
宮本弁護士は起訴事実は全て認めています。執行猶予付き判決ですが量刑不当だと控訴をしています。
まさか、法律のプロの皆さま方が無罪だと信じておられるのでしょうか
なお、同時に起訴された岩渕秀道弁護士(東京)吉田勧弁護士(東京)も
控訴棄却後、最高裁に上告をしています。
宮本孝一弁護士と同じ、本日もみなさん現役弁護士です。
またまた懲戒王に懲戒相当の議決
宮本孝一弁護士8回目の懲戒処分
弁護士法
(弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
 
(登録取消しの事由)
第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。