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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年8月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から65人目の懲戒処分となりました。
山形県弁護士会・植田裕弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
処分をした弁護士会    山形県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  植田 裕              
               19496
              山形市旅籠町1       
              植田法律事務所
3 処分の内容       業務停止6月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年8月6日
  平成27年8月11日 日本弁護士連合会

報道がありました。

賠償請求、無断で取り下げ 山形の弁護士

懲戒処分

サンケイ

 山形県弁護士会は17日、損害賠償請求事件の訴訟を依頼人に無断で取り下げたとして、植田裕弁護士(63)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。発効は6日付
 弁護士会によると、植田弁護士は平成11年12月ごろ、県内に住む夫婦から、長男に対する医療行為にミスがあったとする損害賠償訴訟の依頼を受け、山形地裁に提訴。しかし、23年5月に訴えを取り下げ、少なくとも25年5月ごろまで訴訟が進んでいるように見せかけたとしている。
 県弁護士会は「極めて遺憾で再発防止に努める」としている。植田弁護士が担当する他の事件については、相談窓口を設けて対応するという。