判断力欠く男性から不適切委任、弁護士を懲戒処分

2015年08月27日 読売九州

 判断能力を欠く高齢男性から委任を受けて答弁書を作成したなどとして、県弁護士会が同会所属の冨晃之介弁護士(43)を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。7月30日付。

 同会によると、冨弁護士は2013年7月、物事を理解し、意思表示をする能力を欠いた高齢男性について、医師の検査、診断を求めずに委任状を受け取り、貸金請求事件の答弁書を作成したという。
 さらに、同年8月には、別の調停事件の委任状を家裁に提出したほか、同年12月には男性が会社の株主総会を招集し、議長として議事進行を行うことを容認したという。
 弁護士職務基本規程は、依頼者が病気などで意思を十分に表明できないときは、適切な方法で意思の確認に努めることを定めている。同会はこれに違反すると判断し、「弁護士としての品位を失うべき非行」として処分を決めた。 冨弁護士は読売新聞の取材に対し、「男性には委任を判断する能力はあると思っていた。反省すべき点は反省したい」と話した。
 
弁護士の懲戒処分はだいたいベテランが多いとなっているものなのですが、昨日の福岡の依頼者の預り金流用弁護士は40歳。冨弁護士は43歳
九州は若い弁護士の処分が目立ちます。
>反省すべき点は反省したい
なんかいい方が腹立つな!
 
新聞には書いてありませんが、この事務所は『八代ひまわり基金法律事務所』です。公設事務所です。日弁連はどういう対応をするでしょうか?『何もしない』その通りです。
 

 

八代ひまわり基金法律事務所
 
ひまわり基金とは
ひまわり基金法律事務所(公設事務所)は、弁護士過疎解消のために、日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の支援を受けて開設・運営される法律事務所です(※)。日弁連から開設・運営資金の援助が行われるほか、事務所ごとに日弁連・地元弁護士会・地元弁護士会連合会より推薦された委員からなる「支援委員会」が設置され、所長弁護士の活動をサポートしています。

 

 
 
 

 

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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年8月24日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分2015年1月1日から64人目の懲戒処分となりました。熊本県弁護士会・冨晃之介弁護士の懲戒処分の公告
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
処分をした弁護士会    熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  冨晃之介              
               42069
              熊本県八代市北の丸町1       
              八代ひまわり基金法律事務所
3 処分の内容       戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年7月30日
  平成27年8月6日 日本弁護士連合会