小切手第三者に渡す、弁護士を懲戒処分 京都弁護士会

京都新聞 9月14日(月)

依頼者から預かった小切手を第三者に渡すなど、計5件の職務規定違反があったとして、京都弁護士会は14日、所属する黒田充治弁護士(55)を業務停止4カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は7日付。
 弁護士会によると、黒田弁護士は2012年3月ごろ、依頼者から預かった小切手や債務弁済公正証書(計2800万円分)を無断で第三者に渡し、依頼者の返還要求に応じなかった。このほか、受任した損害賠償請求事件や債務処理を長期間放置するなどした。
 懲戒委員会の調査に対して黒田弁護士は「第三者の立場が確認できず、誤って信じた。体調を崩して処理が遅れた」などと釈明したという。黒田弁護士は09年にも、受任した依頼案件3件を放置したとして業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。
 白浜徹朗会長は記者会見で、「2度目の懲戒処分で、弁護士に真剣な反省がなかったと言わざるを得ない。おわびする」と話した。
弁護士自治を考える会!です
これで業務停止4月という業界です。
>弁護士に真剣な反省がなかったと言わざるを得ない。おわびする
お言葉ですが会長、おたくの会員ですが、まるで他人事、
上から目線の談話、おわびはするけど弁済には応じないというのが
弁護士会の基本姿勢です。
【2009年の業務停止2月の懲戒処分の要旨】
       懲戒処分の公告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                 記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 黒 田 充 治  登録番号 22286 京都弁護士会
事務所 京都市上京区烏丸通下長者下ル
黒田法律事務所
2 懲戒の種別  業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)
被懲戒者は2005年8月1日までに懲戒請求者Aから貸付金返還請求事件の委任を受けて着手金を受領したにもかかわらず、事件の相手方の従前の住所から転出していることを確認していることを確認したのみでその後2年間にわたり何らの事件処理も進めなかった。その後被懲戒者はAからの再三の問い合わせに対して何ら具体的な回答をせず報告を怠った
(2)
被懲戒者は2005年9月13日懲戒請求者Bから交通事故に係る損害賠償請求示談交渉事件の委任をを受けて着手金を受領したにもかかわらず、後遺障害診断書等の資料収集を行うため、Bに整形外科への通院を勧める等したのみで、2年以上にわたって事件処理を遅滞させた。その間、被懲戒者はBから再三にわたり交渉の進捗状況についての経過報告を求められたにもかかわらず、その報告を行わず示談交渉の見込みもないのに「もう示談が成立する」等と事実に反する回答を行った
(3)
被懲戒者は2006年10月ころまでに懲戒請求者Cから自己破産申立事件の委任を受けて必要書類等を受領したにもかかわらず債権調査等を行ったのみでその後2008年6月ごろまでの間事件処理を怠った。その間、被懲戒者はCからの問い合わせに対して手続きが進行しているかのような事実と異なる説明を行っていた
(4)
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日   2009年7月9日
2010年1月1日  日本弁護士連合会
  
弁護士職務基本規定
第四節   
『事件の処理における規律(事件の処理)』
第三十五条   弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
『事件処理の報告及び協議』
第三十六条    弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。
(仕事はいいかげんですが、こういうことは一生懸命です)
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