弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2015年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・倉田大介弁護士の懲戒処分の公告
交通事故の事件放置 東京弁護士会の派閥は法友会
国民救援会
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士
  氏名    倉田大介
  登録番号  19323
  事務所   東京都港区新橋4
        日比谷グリーン法律事務所
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年9月28日に発生した交通事故の加害者代理人として、被害者である懲戒請求者に対し2010年7月1日付けで受任通知を発し、その後懲戒請求者に対し自賠責保険の被害者請求書類の作成を約束しながら何の説明も連絡もないまま約束から約1年後の2013年6月まで上記書類を送付しなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2015年6月3日 
2015年9月1日 日本弁護士連合会