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8月30日  法17条3号  

宮野皓次 16934 兵庫県 

2015年6月30日 退会命令
9月3日  法17条1号
宮本孝一 27513 第一東京   
弁護士法違反・有罪判決確定(最高裁棄却)
9月7日 法17条1号
上田勝敬 22290 札幌 
領罪で有罪確定
別件ですが
岩渕秀道弁護士9571(東京)の弁護士検索が日弁連で出てこなくなりました。弁護士法違反で宮本孝一弁護士、吉田勧弁護士と共に在宅起訴され1審2審と有罪判決を受け最高裁に上告をしていましたが10月4日に最高裁棄却で登録抹消だそうです。

吉田勧弁護士は新たな事務所を勤務先を確保しています。
この件に関しては司法ジャーナルをお読みください



弁護士法第17条

(登録取消しの事由)

第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

一 弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。

二 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。

三 弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。

四 弁護士が死亡したとき。

第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者であつて復権を得ない者