弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2015年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・服部融憲弁護士(広島)懲戒処分の要旨
2011年11月24日 中国新聞記事」
2億7000万円申告漏れ 広島の2弁護士
広島弁護士会の 服部融憲 弁護士(68)ら弁護士2人が広島国税局の税務調査を受け、貸金業者への過払い金返還請求で依頼者から受け取った報酬の一部などを申告しなかったとして、2010年までの7年間で計約2億7千万円の申告漏れを指摘されていたことが24日、分かった。 一部については仮装・ 隠蔽 いんぺい行為があったとして重加算税の対象とされ、追徴税額は約1億7千万円とみられる。 他に調査を受けたのは、服部弁護士と同じ法律事務所の木山潔弁護士(60)。関係者によると、2人は7年分の収入計約13億円を約7億円と偽って申告したとされ、報酬の一部を収入に計上しなかったり、相談料の一部に領収書を発行せず収入から除外したりしていたとみられる。 国税局は収入の申告差額6億円のうち経費を差し引いた2億7千万円を申告漏れと認定したもようだ。服部弁護士は「今後の対応は関係者と相談して決めたい」と話している。
懲 戒 処 分 の 公 告
懲 戒 処 分 の 公 告
広島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 服部融憲
登録番号12672
事務所 広島県福山市東町2
弁護士法人福山法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年から2009年までの税務申告において合計9527万6612円の所得の申告をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2015年6月15日 2015年10月1日 日本弁護士連合会