弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」

連載 5回目  お仲間うち?! ②

 

「綱紀調査の実態」連載記事は今回、5回目の配信となります。

 

我々はテーマにもこの連載記事にも 「弁護士自治」 という文言を示しています。

「弁護士自治」について「意味がよく分からない」という方も当然いらっしゃると思います。

説明されているURLをお知らせしたいと思います。

 

用語 「弁護士自治」

日本弁護士連合会 URL 

ウィキペディアURL

 

なお、裁判制度等に関しては・・

① 最高裁判所裁判官国民審査

② 判事に対する裁判、弾劾裁判所の設置


1 裁判の公開原則

この③「裁判の公開原則」 が憲法第82条に存在する故、私たちは裁判を傍聴することができます。「司法権の正当な行使」に鑑みる国民における監視手段ではないでしょうか

他方、弁護士自治は如何でしょう・・・「非公開」です。問題発すれば 「特段」 を活用します。勿論、制度の目的が違うでしょうが、組織委員会(機関)による行為に対しては、 「正当な運営か否か」 監視する機関すらも無く、公正さを保つもしくは是正させる仕組みがありません。

日本弁護士連合会による「弁護士自治」(URL)説明では・・

「弁護士会と日弁連の財政は、そのほとんど全てを会員の会費によって賄っています。」

弁護士になると、各地にあるいずれかの弁護士会の会員となり、かつ当然に日弁連の会員にもなることとされている

と示されています。

 

弁護士として職務遂行するには、 必ず「弁護士会」「日弁連」の会員になる こと・・?!


そもそも、昨今の「安保関連」も然り、「弁護士会」「日弁連」として発言が非常に多いと感じますが、会員全員の一致団結を得て「発言」しているのでしょうか。

選挙で会長に選出されているから、弁護士の「総意」として発言し問題ないのでしょうか。

本連載記事でも後日、「会長選挙」については触れてまいります。

 

それにしても・・「ほとんど全てを会員の会費によって賄っています」ですか。

私ら個人的には「全額」「全て」と書けば済むような気がしますが、よほど「強調」したいの
でしょうか。

そういえば、

先般の安保関連法案に関係し、新宿駅西口で野党議員(弁護士職責)がほとんどの弁護士が法案に反対日弁連や弁護士会も異議を唱えています」と力説さながら街頭演説していました。これにも 「ほとんど」 です。便利な言葉です。

後日、問題発した際の対応に・・ 「特段禁じていない」 をご都合よく用いるための布石でしょうか?!

 

 連載記事の本題に戻ります。

今回、前回に引き続き「お仲間うち」と題し、「弁護士会に存在する対人関係(被調査人と弁護士組織関係者)の事実、懐疑背景」を配信しています。

記事 弁護士自治制度「綱紀調査の実態」連載4回目 お仲間うち?!①

書庫 「懲戒請求綱紀調査の提言」 

 

前回は、東京弁護士会を配信しました。なお前回記事に触れております 「とある代理人」 については、「日本弁護士連合会」が関わる「懲戒請求・異議」にも関わる内容ですので、次回以降の本連載記事でお伝えしてまいります。

 

 

さて、東京弁護士会と同様、原弁護士会である宮崎県弁護士会における対人関係などは如何でしょう。簡単な時系列につきましては先だって記事を配信しました。

記事 宮崎県弁護士会 「綱紀調査の変」

書庫 「宮崎県弁護士会」 

 

なお、宮崎県弁護士会では、懲戒請求申出に対する受理通知につき今まで「宮崎県弁護士会会長」が行わず、「綱紀委員長」自ら通知を行っていたことがわかっております。

記事 弁護士自治制度「綱紀調査の実態」連載4回目 お仲間うち?!①

書庫 「懲戒請求綱紀調査の提言」 


宮崎県弁護士会では、綱紀委員会自らが懲戒請求申出を受理通知し、そして議決し、その後、議決の事実を寵愛請求人に知らせず「期限が迫ってる」と記しつつ、綱紀委員会独自の機関判断で「懲戒請求者から書証を受領」する。

他、各弁護士会は如何なのでしょうか。

 

法解釈に鑑みれば、先ずは 会 として通知するのが至極普通と思いますが・・・。

宮崎県弁護士会綱紀委員会の解釈に鑑みれば「綱紀委員会が懲戒請求申出について受領通知することを、特段に禁じられていない」と解釈するのでしょうし、委員会擁する宮崎県弁護士会自体も同様の認識なのでしょう。

 

弁護士法

(懲戒の手続に関する通知)

第六十四条の七  弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない

 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

 

先般からお伝えしている当該懲戒事件請求者(企業)は、 お手紙を会長に送りました。

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すると、このような お返事 が「会長」から・・。

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「検討した結果」とはわざわざ、どうも?!でも、検討が必要????

「他弁護士会等、状況も調査の結果、当会が誤った認識でした。」では、無いのですか?

宮崎県弁護士会の誰も不可思議に思わなかったのですから・・綱紀委員会機関の全員も。

今までこの回答書以外「訂正」は公知されていません。宮崎県弁護士会も安保関連では色々とWEB上で会長声明をお出しになられるようです。

本件、個別の問題でありません。「訂正」を会長声明で然りと公知すべきではないでしょうか?

 

「お仲間うち?!」にもどりまして・・

なぜ、綱紀委員長(宮崎県弁護士会綱紀委員会 機関判断)は、「期日が迫っているので・・」

を指し示して、懲戒請求人へ「書証の提出」を促したのでしょうか?

「期日が迫っているので」 と 「3月23日」を期限なる旨、通知しました。 

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・・・なんの期日??

・・・期末だから?

そんな矢先の4月1日「宮崎弁護士会 平成27年度 新役員就任」されました。

ここには、当該事件2件(請求人2名)の被調査人が勤務する、それぞれ弁護士法人事務所から副会長が選任されています。

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宮崎県弁護士会 会長挨拶(URL) http://www.miyaben.jp/summary/greeting.html

 

1ヶ月半で棄却した懲戒請求2件(請求人2人からの)申立、見事に両方絡んだ法律事務所から「副会長」が選任されました。副会長4名のうち半分の2名が普段勤務する弁護士法人において、被調査人がそれぞれ存在した懲戒請求事件。任命権者として町元新会長の選択眼、面目丸つぶれですよね・・形式的な任命でも。会長、当該副会長就任前に決着しなければ。

 

なお、綱紀委員会役員は代わっていない事は明らかです。江藤綱紀委員長に対する懲戒請求では、委員長代理として副委員長が責任者に就任されたわけですから。

 

でも当該副委員長は、江藤委員長に対する懲戒調査から「回避すべき」と懲戒請求人から進言されていませんでしたか?普段の弁護士職務上、江藤綱紀委員長と共に 「某団体」 において顧問もしくは代理人務めていたわけでもありますし。

まだまだ、対人関係と共に、そもそもの懲戒請求事案についても後日、詳しくお伝えしていきたいと思います。

「綱紀調査の実態」連載記事の次回「お仲間うち?!③」 へつづく・・

 

  

綱紀委員長に対する懲戒請求に至った、そもそもの宮崎県の弁護士に対する懲戒請求の背景には、請求人企業と 「とある大手金融機関関連企業」との間に問題が存在しますが、これは単純な2社による債権債務、連帯保証等などではありません。

 

この背景には企業の単なる商売上の争いに限らず、我々国民、個人としても同様の問題に直面する可能性があり、大手金融機関であっても信頼を付託することに大きな疑問符がつく事実があります。今後、詳細は別途記事にてお伝えして参ります

 

「記者: 札幌SS,東京TT,横浜YT,福岡ST