弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・金森将也弁護士の懲戒処分の要旨

 

金森弁護士3回目の懲戒処分となりました。
この懲戒処分の問題点は2つです。ひとつは愛知県の弁護士が仙台の弁護士会から処分されたことです。
被懲戒者の事務所は法人の事務所でしたから仙台に支店があったと聞いています。弁護士の弟さんが仙台にいたはずが現在は仙台に事務所は見当たりません。
法人が処分されたのではなく個人の処分ですからかなり珍しい処分です。
懲戒請求が仙台に出た当時は仙台弁護士会に所属して処分になる前に仙台を辞めて愛知に戻ったということでしょう、そして事務所を閉鎖し、また新たな事務所を開設した。
もうひとつの問題は
最高裁への上告理由書が期限内に提出できなかったという処分内容ですが、忙しくて放置、忘れていたとかの問題ではないのです。過失ではないと言う判断ができます。
ある専門家のコメントです。
運送代金請求等の事件の上告を依頼されたとありますが、原告側でも被告側でも内容としては憲法違反・判例違反を適示しなければ100%棄却される最高裁への上告ですから、この手の内容で上記の条件にあてはまることなどないと思います。通常の弁護士なら、上告してもいいけどカネの無駄だよと言って断ります。
また上告理由書の提出期日が厳格なことは弁護士なら皆知っていますので、一応は憲法の裁判を受ける権利の侵害などにかこつけた上告書をあらかじめ作って出しておくものです。
懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          金森将也
登録番号         29629
事務所          名古屋市中区丸の内3            
    弁護士法人WING
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者が代表者を務める株式会社Aから運送代金等請求控訴事件の判決に対する上告について依頼を受けて着手金を受領し上告状を提出したが法廷期間内に上告理由書を提出しなかったため上告が却下された。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015721日 201511月1日   日本弁護士連合会