弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会・高橋顕児弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 国選弁護人の怠慢な業務
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名 高橋顕児
登録番号 33900
事務所 香川県高松市番町2
高橋総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年2月27日懲戒請求者の控訴審における国選弁護人に選任されたが同年3月初め刑務所に収容されていた懲戒請求者から主張等が多量であり弁護人との打ち合わせや書面作成に日数を要するとして控訴趣意書提出期限を1か月間延期するよう裁判所に申し入れてほしい等の内容が記載された葉書を受け取ったにもかかわらず控訴趣意書提出期限である同月28日の前日まで懲戒請求者と接見せず結果として懲戒請求者が同月26日に提出した控訴趣意書に弁護士の助言を反映させる機会を失わせ、また、被懲戒者が控訴理由と考える事由、主張等を盛り込むことができなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第46条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年7月22日 2015月11月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。