弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・鈴木軌士弁護士の懲戒処分の要旨

 

不動産関係の事件に強い弁護士とのこと処分の要旨を見ると、宅地造成の会社を紹介したが、紹介した業者がいい業者でなかったと紹介した弁護士に責任があるとした内容ですが・・・・
2015810日処分を受けましたが107日にも戒告処分を受けました。1年で2回処分を受けたということです。
懲 戒 処 分 の 公 告 
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          鈴木軌士
登録番号         24708 
事務所          神奈川県横浜市中区日本大通14             
弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20088月頃、懲戒請求者らが所有する土地について隣地所有者から提起された所有権移転登記請求事件を受任し、上記土地を巡る訴訟が20106月に終了した後、懲戒請求者らから上記土地を売却するための仲介業者を紹介してほしい旨依頼を受けた。被懲戒者は上記土地を宅地として売却するにあたっては宅地造成等規制法による宅地造成を要することを認識しながら20111月頃、脱法的な宅地造成工事を事実上行わせる趣旨でAを懲戒請求者らに紹介した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015810日 201511月1日   日本弁護士連合会