弁護士自治を考える会です。
弁護士が懲戒処分を受けて3月ほどすると日弁連広報誌「自由と正義」に
懲戒処分の要旨が公告として掲載されます。その他にも大阪弁護士会会報、東京弁護士会会報にも処分の理由が掲載されます。
東弁会報【リブラ】12月号に3名に弁護士の処分理由が掲載されました。自由と正義は来年3月頃になると思います。
東弁以外の方には読めない懲戒処分の要旨です。自由と正義より会報の方が若干詳しく掲載されます
        懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします。
被懲戒者     澁谷 泉(登録番号 9161)
登録上の事務所  東京都港区六本木3
         六本木綜合法律事務所
懲戒の種類    業務停止1月
効力の生じた日  2015年11月6日
         懲戒理由の要旨
1 被懲戒者はAから同人が相続した土地及び同土地上の建物(本件建物)について売却を依頼されたが本件建物はAの他に懲戒請求者を含む8名の共有建物であることを認識しながら本件建物を解体した。
2 被懲戒者は本件建物解体期間中から解体終了後にわたって懲戒請求者やその夫から、解体について説明を求める旨の電話が複数回なされたのに対し何ら応答しなかった。
被懲戒者の上記行為は、いずれも弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当する。
          2015年11月6日
 東京弁護士会長 伊藤茂昭