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詐欺被害者に違法勧誘DM 「事務員任せ」江藤馨弁護士(東京)処分へ

詐欺被害者に違法勧誘DM 「事務員任せ」弁護士処分へ
2015年12月18日22時29分
引用 朝日新聞

 弁護士資格のない事務員に弁護士の名義を使わせて、投資詐欺事件の被害者に事件処理を勧めるダイレクトメール(DM)を送ったとして、東京弁護士会は18日、同会所属の江藤馨弁護士(84)に対する懲戒処分の手続きを始めたと発表した。同会は、この勧誘が弁護士法違反(非弁行為)に当たる可能性が高く、被害が広がるおそれがあるとして処分前に公表。DMが届いても勧誘に応じないよう注意を呼びかけた。
 同会によると、江藤弁護士が所属する東京都新宿区の事務所から今年4月以降、コンテナへの投資をめぐる詐欺事件の被害者に、江藤弁護士名義のDMが送られた。少なくとも6人が依頼し、20万~40万円の着手金を支払ったが、面談や実際の事件処理は全くされなかった。同会の調査に江藤弁護士は「全てを事務員に任せてしまった」と話しているという
弁護士自治を考える会です
ようやく江藤弁護士に東京弁護士会綱紀委員会が動きました。
今年84歳になられる江藤先生、おひとりで法律事務所の運営は、難しいのは
弁護士会も御存じです。
そして、自分の事務所を持っていましたが、あの宮本孝一弁護士の法律事務所リライズに入り宮本弁護士が同じ部屋に弁護士法人リヴァース法律事務所を作りました。
江藤弁護士はリライズの代表になり宮本弁護士はリバースの代表になりました。
同じ部屋に二つの法律事務所、電話、FAXは同じ、事務員も一人でした。
その事務員はNPOから派遣されていた人間でした。
その後、非弁提携、弁護士法違反で7人の弁護士が東京地検特捜部から事情聴取を受け3人の弁護士が在宅起訴となり宮本孝一弁護士は懲役1年執行猶予3年で弁護士を辞めました。
江藤弁護士はリライズを辞め新宿に事務所を移転しましたが高齢の弁護士に何ができたでしょうか。非弁グループの餌食となったのです。
今回の事件も東京弁護士会が宮本事件の時に処分をしていたら、ひとつの部屋にふたつの事務所で私が懲戒を出したときにしっかり調べていたらこんなことはなかった
はずです。

2014年11月記事

江藤馨弁護士(東京)登録番号7887が、2014年11月新しく法律事務所を開設致しました。先生お一人の個人事務所です。今年83歳におなりになります。ほんとうにお元気です。誠におめでとうございます。
□ 幸風法律事務所
代表者 江藤馨
東京都新宿区四谷1丁目7番地 装美ビル5階
□ ごあいさつ
みなさん、こんにちわ
幸風法律事務所の代表弁護士、江藤馨です。
中央大学を卒業し、26年10月まで江藤法律事務所で勤務してまい
りましたが、このたび四谷の地で開業させていただくことになりました。
(略)
□ プロフイール
所属弁護士会 東京弁護士会所属
弁護士登録番号 7887
名前  江藤 馨(えとう かおる)
生年月日 1931年3月26日
経歴  1953年3月 中央大学 法学部卒業
    1960年   弁護士登録
    1960年   井上法律事務所 勤務
    1965年   江藤馨法律事務所 開業
    2014年11月~幸風法律事務所
2014年 11月17日 ホームページが完成しました。
おめでたい席で申し訳ございませんが若干プロフイールが間違っているようですので訂正させていただきます。
1965年から2014年10月まで「江藤馨法律事務所」で代表を務めておられるように書いてますが少し違います。
2009年5月8日に江藤先生は業務停止6月をお受けになります。住所は新宿区新宿で法律事務所の名前はありません。
理由はわかりません。
2012年頃から神田の法律事務所リ・ライズに勤務いたします。
あの宮本孝一弁護士(第一東京)懲戒処分8回の事務所です。2013年に宮本孝一弁護士がまたまたまた、懲戒処分を受けたので
法律事務所リ・ライズの代表に就任されています。宮本弁護士と江藤弁護士お二人が所属していたことになります。
2013年12月宮本孝一弁護士はリ・ライズを辞め弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所を設立されます。同じ神田のビルの中に2つ
の法律事務所があったのです。事務員ひとり、電話も共有されてましたこれはいかがなものかと私が江藤先生に懲戒請求を出すと江藤先生は代々木に引っ込んでしまいました。また別に江藤ではない「江藤法律事務所」も設立してましたが、東弁には申請をしていません。東弁も知らないとのこと、知らないからそんなものはない処分もできないということでしょう。
宮本孝一弁護士も電話を転送にして代々木のマンションの1室に引っ越しました。6月に引っ越しをして8月に登記の変更をしました。弁護士法人ですから2か月も本店移転登記をしなかったのは会社法に違反すると宮本先生にも懲戒請求が出されています。
宮本先生には非弁提携の容疑があり7月に地検特捜部から在宅起訴をされ裁判で懲役1年を求刑されています。
江藤先生の懲戒請求は東京弁護士会で棄却になりました。ひとつの部屋で2つの事務所、1台の電話、事務員1人は問題ナシ
とのことでした。これが非弁の証拠なのですが東弁は見逃してしまいました。
江藤先生は代々木のご自宅に引っ込んで引退をするものだと思いました。 しかし83歳でまた新たな事務所を開設したということでございますので、お祝いを申し上げたいと思います。しかし宮本先生とわかれになったのは残念です。
 あとひとつだけ言わせてください。ごあいさつで26年10月まで「江藤法律事務所」で勤務とあり
プロフイールでは1965年「江藤馨法律事務所」開業とあります。どっちでもいいですが、どっちかにした方がいいと思います。
ご自身の都合の悪い経歴は全部隠したということです。ご高齢の先生で事務はできますか?またとても優秀!!な事務長が就任
ということでしょうか?悠々と年金暮らしが一番いいと思うのですが。。。。
聞いた話ですが、江藤先生は知りませんが弁護士で年金を掛けていない方がけっこうおられるようですよ。
それでは先生!
いつまでもお元気で、更なるご活躍を願っております。
                      
弁護士3人を在宅起訴=NPO元代表が債務者紹介-非弁提携で・東京地検
 過払い金返還請求手続きなどの債務整理で、無資格者から多重債務者のあっせんを受けたとして、東京地検特捜部は9日、弁護士法違反(非弁提携)罪で、第一東京弁護士会の宮本孝一(46)、東京弁護士会の吉田勧(53)、岩渕秀道(81)各弁護士を在宅起訴した。 あっせんしたNPO法人の小林哲也・元代表(49)は、同法違反(非弁行為)罪と、債務整理で得た収入を申告しなかったとする所得税法違反罪で在宅起訴した。起訴状などによると、宮本弁護士ら3人は2011年8月~
12年2月ごろ、小林元代表から債務整理の委任を希望する計11人の紹介を受けた。元代表は、債務整理で得た収入を弁護士
らの収入として申告させるなどし、11年までの3年間で所得税約1億4500万円を脱税したとされる。
関係者によると、小林元代表は事務員を弁護士事務所に派遣。債務整理に必要な弁護士名義の口座の管理などをしていたという。小林元代表は08年ごろから、今回在宅起訴された3人を含む少なくとも7人の弁護士と提携し、債務整理を行っていたとみられる。半数以上は、弁護士法の公訴時効(3年)が経過していたり、既に死亡していたりするため、刑事責任を問うことはできないという
(2014/07/09-19:12) 2014/07/09-19:12
 
2009年5月
江藤馨弁護士 業務停止6月
 
2014年 4月 江藤馨弁護士に懲戒請求(棄却)

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