裁判所書類を偽造した元法律事務所職員逮捕

Web東奥 1月7日(木)10時44分配信 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160107-07104416-webtoo-l02

 破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者に渡したとして、青森県弁護士会が法律事務所の元事務職員を告発していた問題で、青森県の五所川原署は6日、有印公文書偽造・同行使の疑いで団体職員の男(43)=五所川原市石岡藤巻=を逮捕した。
 容疑者は10年以上、同市内の法律事務所に事務職員として勤務。県弁護士会が昨年7月に2件の同容疑を県警に告発していた。同署は破産手続きの事務処理の遅れを隠すために犯行に及んだとみて、残る1件も立件する方針。
 逮捕容疑は、2001年12月ごろから13年1月ごろの間、青森地裁五所川原支部が別の破産者に出した「免責許可決定書」を、コピーした上で、依頼人の男性(30)の氏名を印字した紙を貼り付けて偽造、埼玉県越谷市にある男性宅に郵送した疑い。容疑を認めている。
 県弁護士会の説明では、債権者代理人から昨年3月、別の破産事件の進捗(しんちょく)状況を確認する連絡があったことで容疑が発覚。容疑者はその後、退職した。
 容疑者を雇っていた法律事務所の弁護士は取材に「法律に携わる仕事をしている者が、法を犯すことがあってはならないので非常に残念。今後、二度と起こらないよう事務所全体で再発防止を徹底していく」と話した。
 県弁護士会の竹本真紀会長は「現段階では捜査機関の捜査を見守っている状況。捜査に支障のない時期になったときには、記者会見を行うことを検討している」とのコメントを出した。
『弁護士自治を考える会』です
元法律事務所の事務員が同署は破産手続きの事務処理の遅れを隠すために犯行に及んだとみて・・・
これは弁護士が事件放置状態になっていて事務員が依頼者から責められて仕方なく免責許可決定書を偽装したのではないのでしょうか
その弁護士は>
容疑者を雇っていた法律事務所の弁護士は取材に「法律に携わる仕事をしている者が、法を犯すことがあってはならないので非常に残念。今後、二度と起こらないよう事務所全体で再発防止を徹底していく」と話した。
他人事のような弁護士のコメントです。弁護士と弁護士会は事務員に責任をおっかぶせてしまうのでしょう
2012年2月仙台で同じような事件がありました

公文書偽造事件 元弁護士事務所職員に有罪判決 仙台地裁

 仙台市の弁護士事務所職員による書類偽造事件で、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた仙台市泉区、元弁護士事務所職員S T被告(54)に対し、仙台地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 川本清巌裁判長は「弁護士事務所職員が公文書を偽造、行使し、社会的信頼を低下させた」と指摘した。
 判決によると、被告は2009年8月下旬、弁護士事務所で相談者の50代男性=仙台市=に関する仙台地裁民事部名義の受理票の写し1通を偽造し、男性に渡した。

 

逮捕時の報道

地裁の受理票を偽造容疑 弁護士事務所職員を逮捕 仙台地検

2011.11.2 23:31
 仙台地検は2日、破産手続きの申し立てを受理したことを示す仙台地裁民事部の偽の受付印で、申し立て受理票の写しを偽造したとして、有印公文書偽造、同行使の疑いで、仙台弁護士会の弁護士の事務所職員、××容疑者(54)=仙台市泉区=を逮捕した。
××容疑者は「依頼者から早くしてと言われ、自分の判断でやった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は平成21年8月ごろから今年7月ごろの間、偽の地裁受付印を押し、仙台市の50代男性について破産手続き開始の受理票の写し1通を偽造、男性に交付した疑い。
 手続きが始まらないことを不審に思った男性が、仙台地裁に確認して発覚。先月、同地裁が仙台地検に告発した。 仙台地検は2日、弁護士事務所などを家宅捜索した。
仙台の事務所代表弁護士は業務停止2月の懲戒処分となりました。

氏 名         浅 野 公 道

登録番号        11792

事務所     仙台市青葉区    浅野公道綜合法律事務所

2 処分の内容      業務停止2

3 処分の理由

(1)被懲戒者は2006530Aから破産申立事件を受任して着手金を受領し同年62日各債権者に対して受任通知を発送したが、その後は自らが経営する法律事務所の事務員Bに事務処理を任せきりにし自ら記録に当たって事件処理の進捗状況を把握する等のことをせず受任後5年以上にわたって破産申立てをしなかった

(2)被懲戒者はBに対する指導及び監督を怠っていたところBは上記期間中Aから照会を受け2009930Aに対し偽造した地方裁判所の破産手続開始申立受理票の写しを交付して、被懲戒者が破産手続開始の申し立てをしたように見せかけた

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第19条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日

 2012823

201212月1日   日本弁護士連合会

 

青森県弁護士会は弁護士に対して処分をするでしょうか