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弁護士の懲戒処分の要旨を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」20161月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨/愛知県弁護士会 塚平信彦弁護士の懲戒処分の公告
ベテランの塚平信彦弁護士ですが2回目の懲戒処分となりました。1回目は委任契約をせず、事件放置 (2013年2月)
2回目は依頼者ともめて紛議調停を出され合意した解決金の支払いを約束の期日までにしなかった。
事件放置しても戒告、迷惑を掛けた相手と約束した期日までに解決金の支払いをしなかったとしても懲戒処分は戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名  塚平信彦
登録番号 10413
事務所  名古屋市東区主税町2  塚平法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は依頼者である懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続において20111226日、被懲戒者が懲戒請求者に対し解決金として2012131日に限り270万円を支払う旨の合意が成立したにもかかわらず期限を過ぎても上記解決金の支払いをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2015106日 201611日日本弁護士連合会

 

[1回目の懲戒処分の要旨]
懲 戒 処 分 の 公 告 2014年2月号
 2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者A株式会社から委任を受け20071019日不動産登記手続請求訴訟を提起したが委任契約書を作成しなかった
(2)被懲戒者は20093月中旬頃Bから破産手続開始申立事件を受任し同月17日付けで債権者である懲戒請求者公益財団法人Cに受任通知書を送付したが2013614日頃まで破産手続開始の申立てをしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条に上記(2)の行為は同規定第35条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013124日 20142月1日   日本弁護士連合会