アディーレ法律事務所に措置命令=着手金めぐり不当表示―消費者庁
時事通信 2月16日(火)15時5分配信
消費者金融への過払い金返還請求などを全国で手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」(石丸幸人代表、東京都豊島区)が、着手金無料のキャンペーンを「1カ月限定」などと広告表示しながら、実際は5年近くにわたり続けていたとして、消費者庁は16日、景品表示法違反(有利誤認)で、同法人に再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同法人は完済している消費者金融業者への過払い金返還請求について、4万円の着手金を「1カ月限定で無料」などとホームページ上に掲載。実際には2010年10月~15年8月の約4年10カ月にわたり、同様の表示を続けていた。同年9月からは「期間限定」をやめ、恒常的な制度として表示している。
同庁の調査に対し、同法人は「1カ月ごとに(キャンペーン)継続の判断をしていたので、問題とは認識していなかった」と説明したという。
同庁の調査に対し、同法人は「1カ月ごとに(キャンペーン)継続の判断をしていたので、問題とは認識していなかった」と説明したという。
(画像はネットに公開されていましたのでお借りしました)
消費者庁ホームページ
弁護士自治を考える会です。
時々京都地裁に行くのですが受付にある本日の裁判というノートを見ますと、アデーレ法律事務所が原告代理人になっているものをたくさん見ます。サラ金のアイフルの本社が京都なので過払い請求事件ですが、ほんとうに忙しいようです。テレビでもよくCMを見ます。過払いも後少しでしょうから事件受任をひとつでもと必死なんですね。
大阪に何年間も『店終い!閉店セール』をやっていた靴屋さんがありましたが、ついに閉店したそうです。
日弁連広告に関する規定
過去に懲戒処分を受けています。
弁護士法人アデーレ法律事務所
弁護士法人・アデーレ法律事務所 懲戒処分
石丸幸人弁護士 懲戒処分の要旨 2011年1月