弁護士自治を考える会です。

 

第二東京弁護士会の弁護士が女性に対し合意なくわいせつな行為をして222日に退会命令の懲戒処分を受けました。同日付けで弁護士登録を抹消されました。対象弁護士は効力停止の申立を出したという報道もありました。

その記事の中で「効力停止」になった公告は見た事がないと記事にしたところ読者の方から連絡をいただきました。

過去にいくつか「効力停止」が認められた例があるとのご指摘。
ブログ記事もありました。ありがとうございました。

 

笠井浩二弁護士の4回目の懲戒処分(退会命令)


官報 2013930日 号外 第212

効力停止の公告

 
東京弁護士会が平成25年8月5日に告知した同会所属弁護士 笠井 浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)について、本会は、平成25年9月10日、本件処分の効力を本件処分にかかる審査請求について本会が裁決をするまで停止する旨決定し、この決定は平成25年9月10日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第4号の規定により公告する。

 

「裁決の公告」  自由と正義 2014年5月号

東京弁護士会が平成2585日に告知した同会所属弁護士 笠井浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)」について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり平成26311日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更す同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この採決は平成26315日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の規定により公告する。なお当連合会は平成25910日に上記懲戒処分について本件裁決に至るまでその効力を停止した本件裁決書謄本の送達により平成26315日から平成2688日まで停止される。

平成26315日 日本弁護士連合会

         記

1裁決の内容

(1)  審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。

(2)  審査請求人の業務を6月間停止する。

2裁決の理由の要旨

(1)  審査請求人にかかる本件懲戒請求事件につき東京弁護士会の認定した事実及び判断は同弁護士会懲戒委員会の議決書に記載したとおりであり、同弁護士会は前記認定と判断に基づき審査請求人を退会命令処分にした。

(2)  当委員会が審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠及び審尋の結果審査した結果、前記議決書の認定に誤りはない。しかし審査請求人が平成25815日までに滞納していた平成257月分までの東京弁護士会会費及び日本弁護士連合会会費を納付し退会命令の処分が効力停止となった以後の会費をも納付している事実や審査請求人の弁護士としての活動を周囲が支援している事情も認めることができる。そうすると審査請求人のこれまでの懲戒処分歴が弁護士として基本的義務に違反すること等の事情を考慮しても同弁護士会の退会命令の懲戒処分は重きに過ぎるので、主文のとおり議決する。

(3)  裁決が効力を生じた年月日

2014315日   201451日 日本弁護士連合会

 

 

 

【変更前の懲戒処分】

  

 懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名        笠井浩二

登録番号       17636

事務所       東京都新宿区西新宿4(処分時の住所)

           笠井法律事務所

2 処分の内容      退会命令

3 処分の理由

被懲戒者は20098月分から20123月分までの32か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計1196000円を滞納した。

被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日

 201385

201311月1日   日本弁護士連合会

 

20146月に記事を書いておりました。

 

笠井浩二弁護士は過去5回の懲戒処分があります


懲戒処分 1回目  業務停止2

  200712月から20096月まで・業務停止2日弁連16月に変更   

懲戒処分 2回目  業務停止2

  20097月から20111月業務停止2日弁連16月に変更      

懲戒処分 3回目  業務停止2

     20115月より20135月まで業務停止2年(短縮ナシ) 

  懲戒処分4回目 20138月 退会命令日弁連で業務停止6

  懲戒処分5回目 20144月 業務停止10月 (短縮ナシ)

 

  笠井先生だけは特別なのかもしれません。