弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・三﨑恒夫弁護士の懲戒処分の要旨
非弁提携、東京では非弁屋さんと噂が絶えない弁護士さんこれで戒告処分しか出さないのなら二弁は非弁提携について処分する気がないという証拠です。
処分の要旨には二弁の苦しい言い訳が書かれています。
ほんとうに苦しい
>被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知書を作成し発送するなど弁護士法第72条に違反するか、又は少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人A
非弁提携の行政書士法人と書けばいいことです
>その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付けの通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。
早い話が、非弁会社の顧問だった。
まとめると、「悪質な非弁の行政書士法人の顧問をした。行政書士法人”鷹友会”との関が取りざたされています。
ネットで検索してください。
「鎌倉九郎」さんの記事
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 三崎恒夫
登録番号 19422
事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5
パクス法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知書を作成し発送するなど弁護士法第72条に違反するか、又は少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人Aが、その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付けの通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年10月30日 2016年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。