弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20162月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・鈴木一郎弁護士の懲戒処分の要旨
① 同姓同名の弁護士の方がいますので注意してください。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名   鈴木 一郎
登録番号  13171
事務所   東京都千代田区麹町4          
      東京赤坂総合法律事務所          

 

2 処分の内容      業務停止3月
3 処分の理由の要旨 
被懲戒者は2009年8月A,B及びCの各診療報酬債権が懲戒請求者らによって借差押されている状況下で、B及びCが開設する各病院の支援について相談を受け、A,B,C,及びAとクリニックを運営し経済的な利害がAらと共通しているAの内縁の妻Dらと協議を行い、懲戒請求者らの上記仮差押えと競合する差押さえを行い配当手続きに参加して配当金を受領することを意図してDが主張する上記各病院に対する約1億1000万円の貸金について公正証書を作成するようアドバイスした。
その後、被懲戒者が原案を確認し同月19日債権者をD、主債務者をC、連帯保証人をA、AおよびBとする1億4500万円の貸金債権について強制執行認諾条項のある公正証書が作成された。被懲戒者はDが主張する貸金は支援対象である上記各病院の債務概要書には記載されていなかったこと、AらとDとの親密な関係、Aらが病院経営の資金繰りに行き詰まっている経済状況等から上記公正証書記載の貸金債権が真実存在するかについては当然疑問を抱く状況にあり、他の競合差押債権者の利害に大きく影響すること等から少なくとも債権差押命令申立の時点までには債権の存否及び内容について自ら調査する注意義務があったにもかかわらず、貸付けを裏付ける書類の有無の確認や貸付の時期及び方法についての説明を求めることをしないまま、同年9月10日から同年10月29日にかけてDの代理人として上記公正証書を債務名義とする上記各診療報酬債権等の差押命令申し立てを行い、合計3907万3615円の配当を受け、さらに受領は不成功に終わったものの5000万円以上の配当請求を行い、競合する債務者の債権回収を妨害する結果となった。
上記公正証書記載の貸金債権については懲戒請求者らが提起した配当異議訴訟において上記公正証書の基礎となる消費賃貸借契約又は準消費賃貸借契約は不存在又は虚偽表示で無効であるとの判決がなされ確定した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第21条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015106日    20162月1日   日本弁護士連合会