2014年04月26日読売新聞
沖縄弁護士会は25日、同会所属の与儀英毅弁護士(75)を、業務停止6か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、2007年に依頼者から500万円を借り、支払い期限を過ぎても返さなかった。また、12年には別の依頼者との間で任務を遂行できず、弁護士費用52万円を返金することで合意していたにもかかわらず、応じなかった。
2008年12月18日 業務停止1年
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は1995年7月20日懲戒請求者との間で懲戒請求者から依頼を受けていた登記請求訴訟につき同訴訟の報酬及び諸経費の弁済に代えて懲戒請求者が同訴訟により移転登記を受けることになった不動産を譲り受け、その精算金【以下「本件精算金」という】として金7000万円を支払うことを合意した。その後本件精算金は金2500万に変更されたが、被懲戒者は1996年10月に上記不動産を1億5000万円で売却した後もこれを支払わず、さらに懲戒請求者が被懲戒者に対して提起した本件精算金請求訴訟で元本2500万円等の支払いを命ずる判決が2002年9月10日に出され、同判決が確定しても本件精算金の支払いを行わなかった。
またその後沖縄弁護士会が紛議調停の申立てをされたが2008年9月4日に100万円を支払うまで11年以上にわたって全く支払いを行なおうとしなかった
(2)本件精算金2500万円は弁護士報酬として代物弁済をうけた土地の評価額から弁護士報酬相当額その他を差し引いた金額が過払いとなるため懲戒請求者に返還すべき金員であるから弁護士業務に関連して生じた預かり金と同視すべき債務といえる、被懲戒者は支払わなかった理由として土地バブル崩壊により地価が急落し当初目論んでいた地価で売却できす売買代金1億5000万円はすべて仮差押さえ債権者らへの支払いに使ってしまい、本件精算金への充てるだけの手持ち資金がなかったと弁解する。しかし本件精算金の支払いに充てる手持ち資金が無かったという弁解は懲戒請求者にとって何の責任のないことであり本件精算金不払いの相当な理由とは到底ありえない。むしろ資金がないことを口実に11年以上長年にわたって預かり金と同視すべき本件精算金を支払わなかったことは居直りともいうべき不誠実な態度であり被懲戒者の本件精算金不払いと言う行為は弁護士の品位を著しく害するといわなければならない
(3)被懲戒者が2008年9月4日懲戒請求者に対し100万円支払った事実は認められるが被懲戒者の前記非行の程度からすれば沖縄弁護士会の懲戒の程度は軽きに過ぎるといわざるを得ず沖縄弁護士会のなした業務停止3月の処分を変更し業務停止1年を命じるのを相当とする 処分の効力の生じた日 2008年12月18日