速報 吉田勧弁護士(東京)弁護士資格喪失
「鎌倉九郎」さンのブログで吉田勧弁護士が弁護士登録を抹消したこと
発表しました。
ブログ 鎌倉九郎 【速報 吉田勧弁護士(東京)弁護士資格喪失】
弁護士が資格を喪失する場合は①自らが弁護士登録を抹消する(請求)
②弁護士法第17条によって登録抹消される。除名や刑事事件で禁固以上の処罰を受けた時等です。
今回の登録抹消について理由は分かりません。
NPOに名義貸しをして報酬を受けていた7人の弁護士のうち3人が起訴されましたが3人とも弁護士ではなくなりました。
有罪判決を受けた3人の弁護士に懲戒処分は出ませんでした。
吉田勧弁護士 20721
【東京弁護士会会報 リブラ】
在宅起訴された3人の弁護士すべてに有罪判決が下りました。
宮本孝一(一弁)懲役1年執行猶予3年
岩淵秀道(東京)懲役1年執行猶予3年
吉田勧 (東京)懲役1年執行猶予3年
無資格であっせん…弁護士ら4人を在宅起訴
日本テレビ系(NNN) 7月9日(水)20時42分配信
弁護士が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたとして、東京地検特捜部は、弁護士の宮本孝一被告(46)と岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)とNPO法人の元代表・小林哲也被告(49)の4人を弁護士法違反の罪で在宅起訴した。
NPO代表に有罪判決 2014年12月
弁護士資格がないのに債務整理の仕事を弁護士に紹介し、報酬を得たとして弁護士法違反(周旋)と所得税法違反に問われたNPO法人「ライフエイド」(清算)元理事長、小林哲也被告(49)に対し、東京地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金3500万円(求刑・懲役2年6月、罰金4500万円)を言い渡した。前田巌裁判官は「経済的苦境にある弁護士の、足元を見透かして取り込んだ。金もうけのためで刑事責任はかなり重い」と述べた。
判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。
判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。
岩淵秀道弁護士 懲役1年執行猶予3年 1月27日
判決要旨
吉田勧弁護士
2006年11月 業務停止2月懲戒処分
宮本孝一弁護士(一弁)1審判決要旨