弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20163月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・河合一郎弁護士の懲戒処分の要旨
ベテラン弁護士の懲戒処分 国選弁護人の怠慢な弁護活動、これが国選弁護の実態か、
懲 戒 処 分 の 公 告 
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          河合一郎
登録番号         12392
事務所          東京都港区元赤坂1            
東京河合法律事務所
           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013111日、高等歳位版所から刑事事件の国選弁護人に選任された被告人から数回にわたり接見の要請があったにもかかわらず、一度も接見に行かず、被告人の言い分を全く聴かずに同年212日に控訴趣意書を同月26日に事実取調べ請求書をそれぞれ作成し、上記裁判所に提出した。また、被懲戒者は上告人に対し控訴趣意書及び事実取調べ請求書の各写しを送付せず、事件調査の報告及び協議をまったく行わなかった。
さらに被懲戒者は同年36日の第1回公判期日の直前に30分から1時間弱程度、接見室で初めて接見を行ったが、それ以前に接見をしなかった理由の説明を求める被告人に対し、同人が納得できる理由を説明しなかっただけでなく、弁護方針に関する被告人の意見や意向をまったく聞き入れなかった。そのため被懲戒者は上記期日において被告人から国選弁護人の解任を求められ、同月18日に上記裁判所から弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないことを理由として解任された。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第22条第1項、第36条、第46条及び第47条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力の生じた日 20151221日 201631日   日本弁護士連合会