弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20163月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・由比宏忠弁護士の懲戒処分の要旨
国選弁護人の杜撰な弁護活動
国選弁護人の懲戒処分例 ①
 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名     由比宏忠
登録番号   19517
事務所  東京都世田谷区瀬田58       
  由比法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010716日、懲戒請求者の上告審の国選弁護人に選任され上告趣旨書の提出期限を同年92日と指定された。被懲戒者は同年825日付け上告趣意書を提出したものの高等裁判所が証人を呼ばなかったことは憲法第37条第2項に違反する旨を記載するのみで、なぜ憲法に違反するかの説明を行わず、また、原判決には判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があるとしながら、事実誤認の詳細については懲戒請求者が被懲戒者に宛てた手紙3通を添付しただけで弁護人としての主張は行わなかった。一方被懲戒者は懲戒請求者に対して事実誤認の詳細について自分で上告趣意書を作成することを勧め、懲戒請求者がどこまでうまくできるかに運命がかかっているなどと申し述べて、上告趣意書作成の責任を懲戒請求者に転嫁した。さらに被懲戒者は、上告趣意書の提出期限後の同年916日に別途上告趣意書を提出し、同月21日にも上告趣意書を提出したものの、それらの提出に際して上告趣意書提出期間の延長の申立ても、やむを得ない遅延についての上申も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2015123日 201631日 日本弁護士連合会

[憲法第37]
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。