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2016年4月14日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算28人目

長崎県弁護会 清川光秋弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     長崎県弁護士会

2 処分を受けた弁護士     清川光秋       

       登録番号     16956

       事務所      長崎市万才町2
                清川光秋事務所

               
3 処分の内容          業務停止1月    

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年3月19日

平成28年3月21日   日本弁護士連合会

清川弁護士は4回目の処分となりました
今回の処分の報道 3月21日

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弁護士を業務停止1カ月 長崎、高額な着手金請求

サンケイ

長崎県弁護士会は21日、日弁連の基準を上回る高額な着手金を定めた委任契約を結んだとして、清川光秋弁護士(62)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと明らかにした。処分は19日付。
 県弁護士会によると、平成25年12月、2千万円の遺産を相続する男性から他の相続人との交渉を依頼され、着手金を500万円とする委任契約を結んだ。男性は既に315万円を支払ったが、26年12月に「高額すぎるのではないか」と懲戒請求していた。
 県弁護士会によると、日弁連の「報酬等基準規定」は廃止されているが、現在も一つの基準となっており、高額を請求する特段の事情はなかったという。
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 梶村龍太会長は記者会見し「残念だ。今後は報酬の定め方を指導していく」と話した。