2016年4月22日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算33人目
東京弁護会 金沢裕幸弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 金沢裕幸
登録番号 28300
事務所 東京都北区赤羽1
赤羽法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年4月6日
平成28年4月8日 日本弁護士連合会
懲戒処分の情報、報道はありません
日弁連広報誌自由と正義8月号までお待ちください