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2016年4月22日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算33人目

東京弁護会 金沢裕幸弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     金沢裕幸  

       登録番号     28300

       事務所      東京都北区赤羽1
               赤羽法律事務所

               
3 処分の内容          戒 告  

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年4月6日

平成28年4月8日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報、報道はありません
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