弁護士自治を考える会
日弁連広報誌「自由と正義」2015年4月号に掲載された弁護士懲戒処分要旨の公告 横浜弁護士会/大山滋郎弁護士の懲戒処分の要旨
横浜弁護士会は2016年4月から神奈川県弁護士会に名称変更しております。大山滋郎弁護士と藤井総弁護士(横浜)は同じ処分理由です。
〔処分理由〕
受任した刑事事件の記録の保管が適正でなかった。
弁護士職務基本規定
第18条(事件記録の保管等)
第十八条 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバ シーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
第十八条 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバ シーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 大山滋郎 登録番号 29687
事務所 横浜市中区日本大通7
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はA弁護士らと共に2009年9月1日に発生した交通事故に関する被告人Bの刑事事件を受任し検察官から刑事記録を開示されたが、刑事訴訟法において弁護人の開示証拠の適正管理義務が定められ、日弁連の開示証拠の複製等の交付等を被告人に交付等するときには目的外の交付等の禁止及びその罰則について規程した刑事訴訟法の規定の内容を説明しなければならない等の規定があるにもかかわらず2010年2月25日、Bに対し個別の条文やその具体的な内容の説明をしないまま、上記記録の一部の写しを郵送し刑事裁判終了後3年以上経過した2015年7月1日頃まで返還を受けなかった。
(2)被懲戒者は上記事故により死亡した被害者の父親である懲戒請求者CがBに対して提起した損害賠償請求訴訟におけるBの代理人であるD弁護士から刑事記録を検討したいと要請されたA弁護士が刑事訴訟法上開示証拠の目的外の交付等が金氏されているにもかかわらず、2012年5月15日にマスキングの処置等秘密の保持への配慮もなく上記事件の処理に当たり入手した刑事記録全てをD弁護士に送付するに際しA弁護士から記録送付について全て報告を受けて了承し2014年10月29日に返還を受けるまで2年5カ月以上放置した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第18条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2016年1月7日 2016年4月1日 日本弁護士連合会