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2016年5月18日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算40人目
大阪弁護会 白井裕之弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     大阪弁護士会

2 処分を受けた弁護士     白井裕之 

       登録番号     23727

       事務所      大阪市北区西天満2       
         法律事務所リーガルドクター

               
3 処分の内容          除 名

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年4月26日

平成28年4月28日   日本弁護士連合会

4月26日 報道

判決文偽造の弁護士を除名 資格喪失へ


 大阪弁護士会は26日、民事訴訟を起こしたように判決文を偽造したとして有印公文書偽造・同行使罪で起訴された弁護士、白井裕之被告(59)=公判中=を除名の懲戒処分にした。白井被告は弁護士資格を失う。
 弁護士会によると、白井被告は2013年12月〜昨年2月、判決文など計4通を偽造。依頼人の建設会社の社長にファクス送信し、裁判を起こしたように装った。
 弁護士会は弁護士として「品位を失うべき非行」に当たると判断し、最も重い処分にしたという。青木佳史副会長は記者会見し、「司法の根幹を揺るがす行為で遺憾。再発防止に努めたい」と話した。
 白井被告は公判で、別の依頼人の預かり金を着服した業務上横領罪にも問われている。