弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・莊美奈子弁護士の懲戒処分の要旨
 莊(ショウ)美奈子弁護士、職務上の氏名です。
先祖は武士だそうです。
処分理由は事件放置。
事件放置の分類
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          莊美奈子
登録番号         28889 
事務所          東京都渋谷区上原2
             飯塚合同法律事務所  
           
        
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009年9月4日、懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求事件を受任し2010年10月26日までに自賠責保険の支払として被懲戒者の預り金口座に合計195万円の送金を受けたが懲戒請求者に対し2013年までにこれを返還しなかった。
(2)被懲戒者は2011年以降、懲戒請求者が連絡を求めてもこれに応じないことが多く2012年6月以降は電話がつながらず、メールにもなかなか回答しなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件の受任後に懲戒請求者が利用した弁護士費用特約付保険の保険会社から、電話により問い合わせを受けたが2012年8月から2013年3月までの間,7回にわたり応答せず、事件の事務処理について情報提供を怠った。
(4)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2016年2月3日 2016年5月1日 日本弁護士連合会