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2016年7月27日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算56人目
東京弁護士会・一宮正寿弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     一宮正寿
       登録番号     24823
       事務所      東京都千代田区有楽町1
                山田・一宮法律事務所       
                     
3 処分の内容         業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年7月7日
平成28年7月12日   日本弁護士連合会

●読売新聞
「読売新聞」7月14日付朝刊は「弁護士に退会命令」という見出しで次の記事を掲載した。

 東京弁護士会は13日、一宮正寿弁護士(54)を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。  
一宮弁護士は11年6月、刑事事件の男性被告2人から預かった保釈保証金など500万円について、裁判終了から2年4か月後の14年4月まで返還しなかった。