2016年7月27日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算57人目
東京弁護士会・池谷友沖弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 池谷友沖
登録番号 31206
事務所 東京都千代田区有楽町1
山田・一宮法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年7月7日
平成28年7月12日 日本弁護士連合会
●読売新聞
「読売新聞」7月14日付朝刊は「弁護士に退会命令」という見出しで次の記事を掲載した。
「読売新聞」7月14日付朝刊は「弁護士に退会命令」という見出しで次の記事を掲載した。
男性弁護士に退会命令=訴訟放置し虚偽説明-東京
引用時事
東京弁護士会は13日、民事訴訟を放置して敗訴したのに、依頼者にうその説明をして着手金などを請求したとして、池谷友沖弁護士(43)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
同弁護士会によると、池谷弁護士は2014年10月、民事訴訟を起こされた企業から依頼を受けたが、答弁書や準備書面などを提出せず、口頭弁論も欠席。相手方の主張通りの判決が確定したのに、「双方敗訴の判決がされた」とうその説明をして、着手金と成功報酬を請求した。(2016/07/13-18:41)
同弁護士会によると、池谷弁護士は2014年10月、民事訴訟を起こされた企業から依頼を受けたが、答弁書や準備書面などを提出せず、口頭弁論も欠席。相手方の主張通りの判決が確定したのに、「双方敗訴の判決がされた」とうその説明をして、着手金と成功報酬を請求した。(2016/07/13-18:41)