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2016年7月27日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算58人目
東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士     飯田秀人
       登録番号     11582
       事務所      東京都墨田区緑4
                いろは法律事務所       
                     
3 処分の内容         業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年7月7日
平成28年7月12日   日本弁護士連合会

飯田秀人弁護士(東京)業務停止3月

民事訴訟で約320万円の損害賠償を命じられたが、200万円しか支払わなかったとして、飯田秀人弁護士(73)を業務停止3か月の懲戒処分にした。
飯田秀人弁護士 11582
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