弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」20168月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・東京弁護士会所属・栗田隆弁護士の懲戒処分の要旨
栗田弁護士2回目の懲戒処分となりました。
1回目 業務停止2月 2013年10月
今回は依頼者への説明がなかった。依頼者への対応が不備だったというものです。
弁護士と依頼者が何かの理由でもめて弁護士が依頼者に連絡等をしなかったという内容ですが、この程度であれば2回目でも普通は戒告です。他の処分と比べて業務停止3月は厳しいといえますが、それは綱紀委員会と懲戒委員会の弁明が不誠実であったため懲戒委員会の委員の皆さまの怒りを買ったようです。
懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。

          記

 

1 処分を受けた弁護士   栗田 隆
  登録番号        32879 
  事務所      東京都千代田区神田神保町2
             法律事務所空
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から残業代請求の労働審判事件を受任した後、期日の決定方法等をめぐり懲戒請求者との間において争いが生じたため一旦辞任したが、20121020日協議の上、再度裁判判例等を調査し労働審判事件を継続処理することを約し、また進捗状況及び今後のスケジュールをメール及び電話により報告等してほしい旨の連絡を懲戒請求者から複数回にわたり受けたにもかかわらず、同年12月から20134月までの間、進捗状況の説明等の対応を一切しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は綱紀委員会の調査に対し答弁書等を提出せず、懲戒委員会における審査に至り初めて主張及び立証を行う等、不誠実な態度であることも量定上斟酌し業務停止3月を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 201646201 681日 日本弁護士連合会