弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2016年8月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
大阪弁護士会所属、白井裕之弁護士の懲戒処分の要旨
除名処分という弁護士の懲戒処分ではもっとも厳しい処分、
判決文偽造で逮捕され起訴になり、弁護士会が懲戒処分をしなくても有罪になれば弁護士資格は喪失しますから弁護士会は処分を出さない場合があります。
有罪判決の前によくぞ除名処分を出してくれました。白井弁護士は控訴をしました
報道がありました。
<判決文偽造>59歳弁護士を起訴 大阪地検、横領罪でも
毎日新聞2015年 10月19日(月)21時17分配信
大阪地検特捜部は19日、民事裁判を起こしたように装って判決文1通を偽造したとして逮捕した大阪弁護士会所属の弁護士、白井裕之容疑者(59)=住所不定=を、判決文など計5通についての有印公文書偽造・同行使罪と、顧客からの預かり金約2800万円の業務上横領罪で起訴した。認否は明らかにしていない。起訴状によると、白井被告は2013年10月から今年3月にかけ、大阪市北区の自分の法律事務所で、パソコンを使って大阪地裁や大阪高裁の判決文、決定書など計5通を偽造。訴訟を起こすように依頼されていた顧問先の建設会社社長に渡したとされる。
また、別の顧客から委任された相続財産の処分を巡る業務をしていた14年4月から今年5月にかけ、不動産の売却代金として被告名義の口座に振り込まれた約2901万円のうち約2806万円を、33回にわたって引き出して着服したとされる。
捜査関係者によると、着服した金は滞納していた税金の支払いなどに充てたという。
捜査関係者によると、着服した金は滞納していた税金の支払いなどに充てたという。
判決偽造の白井裕之元弁護士に懲役3年の実刑判決
29日付で、産経ニュースは「未提訴放置を隠蔽→判決偽造 元弁護士に懲役3年判決 大阪地裁、2800万円着服も認定」として、以下の記事を配信した。民事訴訟の判決文を偽造したり、預かり金約2800万円を着服したりしたとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪に問われた元弁護士、白井裕之被告(59)に、大阪地裁は29日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
西野吾一裁判長は判決理由で「弁護士への信頼を裏切る悪質な犯行だ。知識を悪用し、司法への信頼も損ねた」と批判。今年4月、所属していた大阪弁護士会から除名の懲戒処分を受け、弁護士資格を失ったことを踏まえても実刑が相当と判断した。
判決によると、白井被告は平成25年10月~昨年5月の間に、民事訴訟2件を提訴せず放置していたことを依頼人に隠すため、事務所のパソコンで大阪地裁や大阪高裁の判決文など計5通を偽造。また、別の依頼人から相続財産として預かった不動産の売却代金を銀行口座から引き出し、計約2800万円を着服した。
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年11月
懲戒処分の公告 戒 告
氏名 白井 裕之 登録番号 23727 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満2 白井裕之法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から2005年8月8日に医療過誤事件の証拠保全手続を受任し、同年9月中に財団法人法律扶助協会から着手金8万4000円及び実費2万円を受領した、また被懲戒者は懲戒請求者から同年12月21日に投資信託をめぐる損害賠償請求事件を受任し着手金60万円を受領した。しかし被懲戒者はいずれの事件にも着手せず2009年8月3日に紛議調停が成立して合意解約するまで放置した。被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年8月22日 2011年11月1日 日本弁護士連合会
1回目の処分を受け「白井裕之法律事務所」から「法律事務所リーガルドクター」に名称を変更しました。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 白井 裕之 登録番号 23727 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満2 法律事務所リーガルドクター
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
被懲戒者は、株式会社A又はその代表者Bから損害賠償請求事件、公正証書遺言無効確認等請求事件等合計4件を受任したが、これらの事件について訴訟提起していないにもかかわらずこれを隠蔽し訴訟提起等したと見せかける目的で2013年12月18日ころから2015年2月10日頃にかけて、4回にわたり判決正本、決定書等の公文書合計4通を偽造した上、偽造後まもなくA社又はB社に対し真正に成立したもののように装って上記各行偽造公文書の写しを交付し、またはファクシミリ送信した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2016年4月26日 2016年8月1日 日本弁護士連合会