弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告第二東京弁護士会・半田基弁護士の懲戒処分の要旨
半田基弁護士 4回目の懲戒処分となりました。
2013年 12月 戒告
2014年 2月  戒告
2015年 8月  業務停止3月
2016年 9月  戒告
4回目でも戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           半田基  登録番号  30404
事務所          東京都千代田区一番町13
             東亜総合法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社A及びその代表取締役であるBの代理人として
懲戒請求者によるA社及びBの代理人として、懲戒請求者によるA社及びBに対する名誉毀損及び業務妨害の疑いのある行為を中止させる目的で、法的根拠が乏しいにもかかわらず損害賠償の請求金額
を100万円とし、また、懲戒請求者がC大学の名誉教授を務めていることを指摘した上、使用者責任の要件を十分検討しないまま、懲戒請求者から支払も連絡もない場合にはC大学に対する使用者責任の追及を含めた法的措置を採らざるを得ない旨記載した2013年2月25日付け内容証明郵便を懲戒請求者に対して送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年5月23日 2016年9月1日 日本弁護士連合会