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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年10月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算82人目
東京弁護士会・堀内稔久弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      堀内稔久
       登録番号     9208
        事務所    東京都千代田区九段北4
        市ヶ谷法曹ビル203
        
3処分の内容          戒 告
4処分が効力を生じた年月日  平成28年10月3
 平成28年10月13日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関する情報、報道はありません。
1990年12月に戒告処分を受けていますので2回目の懲戒処分となりました。