会長声明・決議・意見書(2016年度)

 
林敏夫会員が懲戒手続きに付されたことについての会長談話
2016年11月10日
 神奈川県弁護士会は、平成28年11月10日、常議員会の議決に基づき、下記のとおり、当会の林敏夫会員(弁護士法人エレフセリア法律事務所)が懲戒手続に付されたことを公表しました。
林敏夫会員が懲戒手続きに付されたことについての会長談話|神奈川県弁護士会
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html
林敏夫弁護士 38420
弁護士法人エレフセリア法律事務所
****************************************************
  会員の氏名      林敏夫
事務所所在地名称 川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
弁護士法人エレフセリア法律事務所
  懲戒事由の要旨
 対象会員は、平成27年11月頃から遅くとも平成28年3月頃までに、弁護士ではないA氏との間で、「弁護士法人エレフセリア法律事務所」のホームページを設け、当該ホームページからの顧客に対しては、A氏が法律相談を行いA氏が対象会員の名義をもって委任契約を締結すること等を内容とする契約(非弁提携契約)を締結し、実際に、平成27年11月頃から平成28年9月頃にかけて、A氏は、対象会員名義を用いて少なくとも45件の委任契約を締結するなどの法律事務を行った。
  綱紀委員会の調査に付された日 平成28年10月26日
****************************************************
 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として、広く法律事務を行うことをその職務とするものであり、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきことなどの措置が講じられているところです。弁護士でない者が、自らの利益のためみだりに法律事務を行うことを業とすること(非弁行為)は、当事者その他の関係人の利益を損ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるものであり、弁護士法により固く禁じられています。そのような非弁行為を行う者に、弁護士の名義を貸すこと(非弁提携行為)は、弁護士法27条に違反する極めて重大な違法行為です。
当会の会員弁護士において、このような非弁提携行為が発生したことは、まことに遺憾なことであります。
また、本件においては、A氏が対象会員名義を用いて委任契約を締結した結果、対象会員が事件処理を全く行っていない事件、あるいは、現時点において、事件処理が著しく遅滞している事件が多数存している可能性があります。このような状況を放置することは、新たな被害の発生及び被害の拡大につながるおそれが高いものと考えられます。
当会としては、本件に関する新たな被害の発生及び被害の拡大を防ぐため、本件を公表することとしたものであり、そのための臨時市民窓口受付電話を設けました。
 当会としましては、会員に対する倫理研修の徹底、市民窓口や弁護士業務適正化対策室の機能強化等の施策をとり、このような不祥事が今後発生しないよう引き続き対策をとり、市民の皆様からの信頼に応えられるよう一層努力する所存です。
2016(平成28)年11月10日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
※臨時市民窓口受付電話については、こちらをクリックください。