弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」2004年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の要旨

当ブログでは2008年から日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告を書いていますが、特に資料として必要なものは2008年以前の
ものもご紹介します。飯田弁護士は2016年11月現在、懲戒処分9回受けていますが、すべて業務停止です。2006年12月8日に処分を受けた処分理由の公告です。

なお2007年のころの自由と正義は若干書き方が違います。
 

   

 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、日本弁護井連合会会則第97号の3第1項第1号の規程により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          飯田秀人

登録番号         11582

事務所          東京都港区西新橋1            

             飯田法律事務所
住所           東京都多摩市・・・・・
           (当時は弁護士の住所も記載されていた)

            

2 処分の内容      業務停止1

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年10月25日、懲戒請求者A及びBより、自己破産の申立てを受任し2004年1月27日までに弁護士費用として合計61万円を受領していた。しかしながら被懲戒者は委任契約締結には立ち会ったものの、その後の手続をほとんど事務員に委ね、申立手続が進行していないことについて十分な確認もせず、また自ら積極的に依頼者と連絡を取り、破産手続を進めようともしないまま、同年8月26日、A及びBに対し辞任を通知した。これに対してA及びBが再受任の要請をしたにもかかわらず、対応も事務員任せにし、辞任の理由についても明確な説明をしなかった。その後の弁護士費用の
清算にあたっても、成功報酬として預かっていた5万円のみ返還するとの回答を事務員に委ねるなど誠意ある対応をしないまま経過し、A及びBが懲戒の申立てをなし、別の弁護士を代理人として返還を求めた後の同年10月8日、30万円を、同年11月5日31万円を各返金した。
被懲戒者の行為は廃止前の弁護士倫理第4条、第19条、第30条及び第31条に反し弁護士法第56条第1項の弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力が生じた日  2006年12月8日
2007年3月1日  日本弁護士連合会