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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年11月30日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算99人目
第二東京弁護士会・佐藤公亮弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     佐藤公亮
       登録番号    31985
        事務所    東京都文京区千石3
       全晃総合法律事務所
        
3処分の内容           業務停止6月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年11月10
 平成28年11月15日   日本弁護士連合会

11月11日報道

【弁護士懲戒】
第二東京弁護士会、佐藤公亮弁護士を業務停止6か月

●読売新聞
「預かった2億円運用未返還の弁護士も」という見出しで次の記事を掲載した。

 第二東京弁護士会は10日、同会所属で、「全晃総合法律事務所」(千代田区)の佐藤公亮弁護士(35)を業務停止6か月の懲戒処分にした。
 発表によると、佐藤弁護士は2013年頃、医療法人の出資持ち分の売却を巡り、依頼者から預かった2億円を運用したところ、運用担当者と連絡がつかなくなり、2億円を返還できなくなった。
 また、14年には、依頼者との間で受任契約書を作成しないまま、投資用不動産の取得などの交涉を行い、高額の報酬を受け取った。