弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201611月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・池谷友沖弁護士の懲戒処分の要旨
一回目の懲戒処分が退会命令というには過去ほとんどありません。これが一般社会では普通だと思いますが、
報道がありました 
男性弁護士に退会命令=訴訟放置し虚偽説明-東京

東京弁護士会は13日、民事訴訟を放置して敗訴したのに、依頼者にうその説明をして着手金などを請求したとして、池谷友沖弁護士(43)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 同弁護士会によると、池谷弁護士は2014年10月、民事訴訟を起こされた企業から依頼を受けたが、答弁書や準備書面などを提出せず、口頭弁論も欠席。相手方の主張通りの判決が確定したのに、「双方敗訴の判決がされた」とうその説明をして、着手金と成功報酬を請求した。(2016/07/13-18:41

東京弁護士会会報【リブラ】に掲載された懲戒処分の公表
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名            池谷友沖
登録番号          31206
事務所          東京都千代田区有楽町1
山田・一宮法律事務所                
           
2 処分の内容   退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は少額訴訟による損害賠償請求事件の被告であるAから訴訟対応を受任し通常訴訟への移行の申述を行ったが、答弁書及び準備書面の提出をせず、通常訴訟移行後の2014129日に開催された口頭弁論期日にも出頭しなかった。そのため原告の請求を全面的に認容する判決がなされたが、被懲戒者はAに対し、原告被告双方とも敗訴の判決がなされたとの虚偽の説明を行い、上記判決が201516日頃に確定するまで判決内容を報告しなかった。その上で被懲戒者はAに対し同年219日付け内容証明郵便及び同年311日付け内容証明郵便により上記事件に対する着手金29337円及び成功報酬48895円を請求した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条第1項、第24条、第36条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。非行事実が重大であること、被懲戒者の弁明も法律家として理解困難なものが多いなどを考慮し退会命令を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 201677日 2016111日   日本弁護士連合会